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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十八条 (法務大臣の指揮等の例外)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(法務大臣の指揮等の例外)

第五十八条

裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。

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