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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
› 第五十七条
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十七条 (専属管轄)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(専属管轄)
第五十七条
裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
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「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第五十七条(専属管轄)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
行政処分取消等請求控訴事件
高松高等裁判所 昭和58年5月30日 昭和57(行コ)4
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