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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十五条

昭和二十五年法律第二百九十二号法律

第五十五条

委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。

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