(裁定の取消) 第五十四条 裁判所は、裁定が左の各号の一に該当するときは、これを取り消すことができる。一裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。二裁定が憲法その他の法令に違反するとき。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗