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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十四条 (裁定の取消)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(裁定の取消)

第五十四条

裁判所は、裁定が左の各号の一に該当するときは、これを取り消すことができる。

  1. 裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。
  2. 裁定が憲法その他の法令に違反するとき。

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