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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十三条 (新しい証拠)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(新しい証拠)

第五十三条

当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。

  1. 裁定委員会が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。
  2. 裁定委員会の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。

2前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。

3裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。

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