条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十二条 (事実認定の拘束力)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(事実認定の拘束力)

第五十二条

裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第五十二条(事実認定の拘束力)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条(記録の送付) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次 第五十三条(新しい証拠) →