(事実認定の拘束力) 第五十二条 裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。2前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗