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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十一条 (記録の送付)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(記録の送付)

第五十一条

委員会は、訴状の送達があつた時から三十日以内に、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審問調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)を当該裁判所に送付しなければならない。

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