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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十条 (検討)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(検討)

第五十条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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