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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十九条 (訴の提起)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(訴の提起)

第四十九条

裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から六十日以内に提起しなければならない。

2前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第四十二条第四項の規定による公示の日から起算する。

3第一項の期間は、不変期間とする。

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