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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十二条 (裁定)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(裁定)

第四十二条

裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

2裁定書には、少数意見を附記することができる。

3裁定委員会は、申請人、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達しなければならない。

4裁定は、遅滞なく公示しなければならない。

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