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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十一条の二 (特別の事情による申請の棄却)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(特別の事情による申請の棄却)

第四十一条の二

処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁定委員会は、裁定で申請を棄却することができる。この場合には、裁定委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

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