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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十八条の二 (補佐人)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(補佐人)

第三十八条の二

事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。

2裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

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