(補佐人) 第三十八条の二 事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。2裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗