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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十八条 (代理人)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(代理人)

第三十八条

事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

3代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

4代理人が二人以上あるときは、裁定委員会に対しては、各人が本人を代理する。

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