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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十七条
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
第三十七条
関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。
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