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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十六条 (参加)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(参加)

第三十六条

裁定委員会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。

2裁定委員会は、前項の場合においては、あらかじめ申請人及び当該第三者を審問しなければならない。

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