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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十五条 (意見の陳述)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(意見の陳述)
第三十五条
関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。
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