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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十九条 (調書)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(調書)

第三十九条

裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。

2何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。

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