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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十条 (合議)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(合議)
第四十条
裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。
2
前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。
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