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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十条 (合議)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(合議)

第四十条

裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。

2前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

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