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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十一条

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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