(裁定委員)
第二条
委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。
2前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。
委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。
2前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。