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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三条 (裁定委員の除斥)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(裁定委員の除斥)

第三条

裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。

  1. 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。
  2. 裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
  3. 裁定委員が申請人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。
  5. 裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。
  6. 裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。

2前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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