(指定の解除) 第二十四条 各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。2第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗