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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十四条 (指定の解除)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(指定の解除)

第二十四条

各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。

2第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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