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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十二条 (指定の請求)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(指定の請求)

第二十二条

各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。

2前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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