(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第五条
除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。