(裁定の申請期間)
第二十五条
第一条第二号に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3裁定申請書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。