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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十四条 (裁定の拘束力)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(裁定の拘束力)

第四十四条

裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。

2申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

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