条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百六十三条 (当事者照会)

平成八年法律第百九号法律
(当事者照会)

第百六十三条

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 具体的又は個別的でない照会
  2. 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
  3. 既にした照会と重複する照会
  4. 意見を求める照会
  5. 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
  6. 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百六十三条(当事者照会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十二条(準備書面等の提出期間) 民事訴訟法 目次 第百六十四条(準備的口頭弁論の開始) →