(当事者照会)
第百六十三条
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一具体的又は個別的でない照会
- 二相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
- 三既にした照会と重複する照会
- 四意見を求める照会
- 五相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
- 六
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。