条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百六十二条 (準備書面等の提出期間)

平成八年法律第百九号法律
(準備書面等の提出期間)

第百六十二条

裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百六十二条(準備書面等の提出期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百六十一条(準備書面) 民事訴訟法 目次 第百六十三条(当事者照会) →