(準備書面等の提出期間) 第百六十二条 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗