(準備書面)
第百六十一条
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
- 一攻撃又は防御の方法
- 二相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
3相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。