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民事訴訟法 第百六十六条 (当事者の不出頭等による終了)

平成八年法律第百九号法律
(当事者の不出頭等による終了)

第百六十六条

当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

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