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民事訴訟法 第百六十五条 (証明すべき事実の確認等)

平成八年法律第百九号法律
(証明すべき事実の確認等)

第百六十五条

裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

2裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

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