(準備的口頭弁論の開始) 第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗