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民事訴訟法 第百六十四条 (準備的口頭弁論の開始)

平成八年法律第百九号法律
(準備的口頭弁論の開始)

第百六十四条

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

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