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公認会計士法 第三十四条の六十四 (参考人等の旅費等の請求)

昭和二十三年法律第百三号法律
(参考人等の旅費等の請求)

第三十四条の六十四

第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

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