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公認会計士法 第三十四条の六十三 (取消しの訴え)

昭和二十三年法律第百三号法律
(取消しの訴え)

第三十四条の六十三

第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。

2前項の期間は、不変期間とする。

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