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公認会計士法 第三十四条の六十五 (行政手続法の適用除外)

昭和二十三年法律第百三号法律
(行政手続法の適用除外)

第三十四条の六十五

内閣総理大臣が第三十一条の二第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。ただし、第三十一条の二及び第三十四条の二十一の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。

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