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公認会計士法 第三十四条の六十六 (審査請求)

昭和二十三年法律第百三号法律
(審査請求)

第三十四条の六十六

内閣総理大臣が第三十一条の二第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定により行う決定その他の処分(これらの規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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