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公認会計士法 第三十五条 (設置)

昭和二十三年法律第百三号法律
(設置)

第三十五条

金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第三十四条の二十一の二第一項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
  2. 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
  3. 公認会計士試験を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

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