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公認会計士法 第四十二条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第百三号法律
(政令への委任)

第四十二条

第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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