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公認会計士法 第五十三条の三

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十三条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十四条の四十七第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
  2. 第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
  3. 第三十四条の四十九第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
  4. 第三十四条の五十第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

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