第五十三条の四 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十条、第五十二条の二、第五十二条の四、第五十三条第一項又は第五十三条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第五十三条の四を開く ↗