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公認会計士法 第五十条

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十条

第四十七条の規定に違反した場合又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれかに該当するものを含む。)が第四十七条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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