(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止) 第四十七条 公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗