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公認会計士法 第四十六条の十四 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十三年法律第百三号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第四十六条の十四

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

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