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公認会計士法 第四十六条の十三 (総会の決議の取消し)

昭和二十三年法律第百三号法律
(総会の決議の取消し)

第四十六条の十三

内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。

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