(総会の決議の取消し) 第四十六条の十三 内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十六条の十三を開く ↗