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公認会計士法 第四十七条の二 (公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)

昭和二十三年法律第百三号法律
(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)

第四十七条の二

公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。

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