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公認会計士法 第五十四条

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第二十八条の二又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの
  2. 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの
  3. 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条第一項の規定に違反したもの

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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