(関与社員の就職の制限) 第三十四条の十四の二 第二十八条の二の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条の十四の二を開く ↗