条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の十四の二 (関与社員の就職の制限)

昭和二十三年法律第百三号法律
(関与社員の就職の制限)

第三十四条の十四の二

第二十八条の二の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条の十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の十四の二(関与社員の就職の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の十四(社員の競業の禁止) 公認会計士法 目次 第三十四条の十四の三(使用人等に対する監督義務の規定の準用) →