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公認会計士法 第三十四条の十四 (社員の競業の禁止)

昭和二十三年法律第百三号法律
(社員の競業の禁止)

第三十四条の十四

監査法人の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。

2監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第二条第二項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。

3監査法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。

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