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公認会計士法 第三十四条の十四の三 (使用人等に対する監督義務の規定の準用)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(使用人等に対する監督義務の規定の準用)
第三十四条の十四の三
第二十八条の三
の規定は、監査法人について準用する。
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「公認会計士法第三十四条の十四の三(使用人等に対する監督義務の規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条の3
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