(会計年度) 第三十四条の十五 監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十四条の十五を開く ↗