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公認会計士法 第三十四条の十五 (会計年度)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会計年度)

第三十四条の十五

監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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